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消防用設備等の点検・報告

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)


消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
このため、消防法では、これらの消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対して、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長へ報告することを義務づけています。

点検・報告義務のある人
  • 防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
点検をする人
  • 消防設備士・消防設備点検資格者など
点検の内容と点検期間
  • 機器点検:6カ月ごと
  • 総合点検:1年ごと
点検結果の報告
いつでも設備が使えなければいけません。
消防法 第17条(消防用設備等の設置、維持義務等)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従つて、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
点検と報告が必要です。
消防法 第17条の3の3(消防用設備等についての点検及び報告)
第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

点検および報告の流れ

STEP.1 書類確認 現地調査

設計図書や過去の点検報告書等により設備・数量等を確認します。
また、必要に応じて現地調査を行います。

STEP.2 見積り

設備、数量等に応じて、お見積りを作成します。

STEP.3 事前のお打合せの実施

点検スケジュールの調整、点検項目のご説明をします。

STEP.4 点検の実施


機器点検(6ケ月ごと)
消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。


総合点検(1年ごと)
消防用設備を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。

消火器(放射試験)

自動火災報知設備

自動火災報知設備

消火栓放水試験

消火栓(ホース)

避難設備

STEP.5 整備の実施(不良個所が発見された場合)

点検の結果をご報告いたします。
その他 設備更新(リニューアル)などが必要な場合は別途ご提案いたします。

STEP.6 点検結果のご報告

点検の結果をご報告いたします。
その他 設備更新(リニューアル)などが必要な場合は別途ご提案いたします。

STEP.7 所轄消防署への定期報告

  防火対象物の関係者の方は、定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。
飲食店、店舗などの特定防火対象物1年に1回、事務所、共同住宅などの非特定防火対象物3年に1回と定められています。

点検でのよくある不良項目

消火器
消火器本体のサビ、腐食。
消火器本体・部品の破損、変形。
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
消火栓BOX前に荷物等があるため、操作障害。
ホースの経年劣化。
ポンプの劣化。
バルブの劣化。
設備老朽化のため水漏れ等。
自動火災報知設備
間仕切りを変更したため、未警戒。
発信機前に荷物等があるため、操作障害、視認障害。
避難器具
ハッチ枠、梯子本体、格納箱のサビ、腐食。
エアコンの室外機、荷物等での操作障害及び降下障害。
誘導灯
プレート破損。
誘導灯器具内のバッテリー劣化。
連結送水管
配管の耐圧試験の未実施。

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