建築物の所有者・管理者・占有者には、消防法や建築基準法に基づき、設備や建築物などを定期的に点検・調査・検査を行い諸官庁に報告する義務があります。シノハラ防災では、消防用設備・防火防災点検・建築設備・防火設備などの知識と経験を持った有資格者が点検を実施し、お客様の防火管理業務のサポートを行います。
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消防用設備点検(消防法)
消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備などが、いざという時に正常に作動するかを確認します。
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点検頻度
・機器点検(6ヶ月に1回)
・総合点検(1年に1回)
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報告先
消防長または消防署長
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防火対象物・防災管理点検(消防法)
ハード面(設備)だけでなく、避難経路に荷物が置かれていないか、消防計画に基づいた訓練が実施されているかといったソフト面(管理状態)をチェックします。
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対象
一定規模以上の不特定多数が
利用する建物など
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報告頻度
1年に1回
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建築基準法に基づく点検
建物本体や、火災を広げないための防火設備、換気設備などが安全に維持されているかを調査します。
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特定建築物調査
外壁のタイル剥離、
屋上の防水状態など
建物全体の劣化を調査。
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防火設備検査
火災時に連動して閉まる
防火扉やシャッターの動作確認。
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建築設備検査
換気、非常用の照明、
給排水設備などの確認。
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