シノハラ防災株式会社

点検

INSPECTION

建築物の所有者・管理者・占有者には、消防法や建築基準法に基づき、設備や建築物などを定期的に点検・調査・検査を行い諸官庁に報告する義務があります。シノハラ防災では、消防用設備・防火防災点検・建築設備・防火設備などの知識と経験を持った有資格者が点検を実施し、お客様の防火管理業務のサポートを行います。

  • 消防用設備点検(消防法)

    消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備などが、いざという時に正常に作動するかを確認します。

    • 点検頻度

      ・機器点検(6ヶ月に1回)
      ・総合点検(1年に1回)

    • 報告先

      消防長または消防署長

  • 防火対象物・防災管理点検(消防法)

    ハード面(設備)だけでなく、避難経路に荷物が置かれていないか、消防計画に基づいた訓練が実施されているかといったソフト面(管理状態)をチェックします。

    • 対象

      一定規模以上の不特定多数が
      利用する建物など

    • 報告頻度

      1年に1回

  • 建築基準法に基づく点検

    建物本体や、火災を広げないための防火設備、換気設備などが安全に維持されているかを調査します。

    • 特定建築物調査

      外壁のタイル剥離、
      屋上の防水状態など
      建物全体の劣化を調査。

    • 防火設備検査

      火災時に連動して閉まる
      防火扉やシャッターの動作確認。

    • 建築設備検査

      換気、非常用の照明、
      給排水設備などの確認。